終活支援
行政書士渡邉光一事務所の終活支援ページです。

終活のトータルサポート

 行政書士渡邉光一事務所の終活サポートは、生前贈与に関するトラブルの防止・遺産の分け方に関するトラブルの防止・認知能力低下に関するトラブルの防止の三点に絞ってサービスを提供しています。


生前贈与が原因のトラブルを防止する

事例)あなたが、同居するあなたの親から一括して2,000万円を受け取り、そのうち500万円を親名義の住宅の改築費に充てるように言われ、残りの1,500万円をあなたに贈与すると言われたとします。相続が発生したとき、あなた以外の相続人は、あなたが親から贈与された金額は1,500万円であって2,000万円ではないというあなたの言い分を信じるでしょうか?。


 このような場合、贈与契約書があれば、親の考えがが明らかになり、生前贈与に関するトラブルの防止に役立ちます。


金銭の贈与契約書は行政書士にお任せください

 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務又は事実証明に関する書類を作成する者と行政書士法において定められています。金銭の贈与のみであれば是非とも行政書士に贈与契約書の作成をご依頼ください。


遺言書を作成して遺産の行方を定める

 遺言を利用すると、自分の財産を自分が望むような分け方で死後に分配することができます。しかしながら、下手な遺言書は、遺族の間に遺留分を巡る争いを引き起こすことになります。逆に、上手に作成された遺言書は、遺族を煩わしい遺産分割協議から解放することになります。


遺言書を作成したほうがよい人の例

  • 夫婦の間に子がなく、法定相続人が兄弟姉妹である人
  • 内縁の妻や未認知の子がいる人
  • 特定の子だけに生前贈与をしたことがある人
  • 相続人がいない人
  • 借金返済の具体的な指示をしたい人
  • 事業を特定の人に承継させたい人
  • 介護者にお礼をしたい人

 当事務所では、公正証書遺言の作成をサポートいたします。


公正証書遺言作成の流れ
  • STEP
    遺言原案の作成

    お客様のご希望をお聞きし、遺言書の原案を作成します。遺言で財産受取人に指定する方々や不動産等の財産に関する証明書類等を用意します。

  • STEP
    公証役場への連絡

    公証役場に連絡して遺言書の原案と資料を提出します。公証人に遺言書原案の文面を確認してもらい、内容の調整をします。その後、遺言公正証書の作成日時を予約します。また、公正証書遺言の作成に必要な2名の証人を確保します。

  • STEP
    公正証書遺言の作成

    遺言の当日に遺言者が証人と共に公証役場へ行くか、又は公証人が証人と共に遺言者の自宅若しくは病室に出張します。遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言公正証書の原本の内容を遺言者及び2名の証人に読み聞かせます。最後に全員が署名押印して公正証書遺言の手続が完了します。

  • STEP
    遺言の執行

    別途依頼を受けている場合には遺言執行者として遺言者の財産目録を受遺者・相続人に送付し、遺言書に記載されているように当該財産を分配します。


まずは将来の遺産の分け方について遺言者様のご希望をお聞かせください

任意後見契約で認知症に備える

 認知症を発症する等して複雑な内容の物事を理解することが困難になると、例えば、次のような生活上の不都合が起こる可能性があります。

  • 預貯金口座からお金をおろすことができなくなる
  • 介護費用捻出のために自分の不動産を売ることができなくなる
  • 介護施設や病院への入所・入院の契約ができなくなる
  • 自分の身内の相続に関する話し合いに参加できなくなる

 困ると思われるかもしれませんが、これらの不都合は、判断能力が低下している人の身体や財産を守るためのものなのです。


 判断能力が低下した人のために後見人等を選び、後見人等がその人のためになることを判断したり、代行したりする制度を成年後見制度といいます。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二種類が存在します。


 これらのうち、任意後見制度は、

  • 後見の利用を考えている人(任意後見委任者:後の被後見人)が元気なうちに後見人候補者(任意後見受任者:後の任意後見人)と任意後見契約を結ぶ。
  • 後見が必要となった後に任意後見受任者が任意後見人となり、契約に従って被後見人の代わりに契約書に記載されている事を行う。

という特徴を持つ制度です。


任意後見契約の作成は行政書士にお任せください

任意後見人受任者について
 任意後見制度の最大の特徴は、委任者が信頼できる者を後見人に指定できることです。この特徴を活かすため、ご家族が身近にいらっしゃる方が行政書士渡邉光一事務所で任意後見契約書を作成する場合、行政書士渡邉光一事務所は原則としてご家族のうちのどなたかを任意後見人に指定する契約書を作成します。これには、

  • 被後見人のことはそのご家族のほうがよく理解されている。
  • 専門家を任意後見人に指定する場合、任意後見人と任意後見監督人の両者への報酬支払義務が発生してしまう。

という二つの理由があります。


任意後見監督人について
 任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると始まります。任意後見監督人には報酬の支払いが必要です。


任意後見契約書作成の流れ
  • STEP
    契約書原案の作成

    任意後見契約の必要書類を収集し、それと並行して任意後見契約書の原案を作成します。

  • STEP
    公証人との打ち合わせ

    任意後見契約の締結の前に、契約書の内容について公証人と打ち合わせを行います。

  • STEP
    公証役場での契約締結

    任意後見契約の委任者と受任者が公証役場で契約を締結し、公証人が任意後見契約書を公正証書にします。

  • STEP
    登記手続

    公証人が任意後見契約を登記します。

  • STEP
    登記事項証明書の取得

    法務局において登記事項証明書の交付を申請し、これを取得します。


まずは将来の生活についてお客様のご希望をお聞かせください

遺産分割に必要な資料の収集をお手伝いします

相続人調査業務

 相続が発生した後に亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の名義に変更するには遺言分割協議書又は遺言書と被相続人及び相続人の戸籍謄本が必要になります。例えば金融機関に戸籍謄本の束を持ち込んで名義変更を行うこともできますが、法務局において法定相続情報証明書を発行してもらうことで戸籍謄本の束に代わって一枚の法定相続情報証明書により名義変更を簡単にすることができます。
 行政書士は、法定相続情報証明書の取得に必要な戸籍謄本の取得と相続関係説明図の作成をお手伝いすることができます。

財産調査業務

 亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の間で分割するには、それが遺産分割協議によるものでも遺言によるものでも、被相続人が亡くなった時点でのその人の財産の全貌を明らかにしておくことが重要になります。
 財産の中には家族に知られている財産もあれば、家族も知らない財産もあります。プラスの財産もあればマイナスの財産(負債、ローン等)もあります。行政書士は、故人の財産のご遺族による調査をお手伝いすることができます。

財産調査の具体例
  • 預貯金残高の調査
  • 証券口座の口座開設先の調査
  • 各証券口座の保有銘柄及び株数等の調査
  • 生命保険契約の照会
  • 信用情報の調査(銀行借り入れ・クレジットローンの確認)
  • 所有不動産のリストアップ
遺言執行者サポート

 現在では一人で複数の銀行口座・証券口座を維持していることは珍しくありません。行政書士渡邉光一事務所は、遺言執行者に就任された方を支援するため、故人の預貯金口座・有価証券口座の解約又は名義変更をお手伝いします。


相続に関係する調査・名義変更にお困りの方は是非お声がけください

遺言・後見についてもっと知りたい方は、当事務所の情報アーカイブ「東京城北生活安心相談室」へお越しください。

当事務所のサービスと報酬額

内容 報酬(税別)
終活の相談 最初の30分間:3,000円、以降10分毎:1,000円
業務のご依頼をいただいた場合、相談料は無料です
相続人調査及び相続関係説明図作成 50,000円~(相続人の人数、難易度によって異なります)
預貯金・有価証券の残高調査 20,000円~(1金融機関当たり)
信用情報調査支援 20,000円~(1機関当たり)
公正証書遺言原案作成 80,000円~
預貯金口座・有価証券口座の解約又は名義変更 50,000円(1申請当たり)
金銭贈与契約書作成 20,000円~
金銭贈与契約の立ち合い 10,000円
負担付き死因贈与契約書作成 40,000円~
任意後見契約書作成 60,000円~
事務委任契約書作成(オプション) 30,000円~
  • 公正証書の作成には公証役場に支払う手数料が別途発生します。