ペットトラブルの解決

行政書士会の裁判外紛争解決手続(ADR)による紛争解決の取り組み

 このページでは行政書士ADRセンター東京のペットトラブル調停手続を紹介いたします。裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続のことをいい、仲裁や調停がこの手続に当たります。
 行政書士会は、北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、愛知、三重、和歌山、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、山口、香川、及び福岡にADRセンターを設置しています。実際の調停では専門の訓練を受けた調停人が紛争当事者の間に入り、和解による解決を目指します。
 行政書士ADRセンター東京では東京都内におけるペットに関するトラブルについて調停手続を行っています。トラブルの例として、

  • ペットによる咬みつき、引っ掻き事件
  • ペットの医療事故
  • ペットの鳴き声トラブル
  • 野良猫への餌やりトラブル
  • ペットの売買に関するトラブル

等が挙げられます。

トラブル解決までの流れ
  • STEP
    ADRセンターへ電話

    調停について検討したい、手続について知りたいと思ったら行政書士ADRセンター東京(電話03-5489-7441)まで電話します。

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    事前の相談

    調停の事前相談へ参加し、手続や手数料についての説明を受けます。事前相談は無料・事前予約制です。

  • STEP
    調停の申込み

    ADRセンターは、調停の申込みを受理すると、相手方に調停への参加を呼びかけ、相手方が承諾すると調停の実施が正式に決定します。

    調停の申込みの際には調停の申込者に申込み手数料(3,600円)が発生します。当事者間で調停の申込み手数料の負担割合について合意があるときは、その負担割合で算出された額を支払うことができます。

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    調停の実施

    調停人の進行のもと、紛争当事者間でトラブルの和解を目指して話し合いを行います。話し合いは非公開で実施されるため、トラブルについて秘密が保たれます。第1回の調停手数料は調停の申込人が全額(3,600円)、第2回以降の調停手数料は両当事者が半額ずつ(1,800円)支払います。

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    合意書の作成

    話し合いの結果、紛争の解決について合意が成立したら調停人が合意内容を合意書にまとめます。調停人が合意を強制することはありません。話し合いの結果、合意に至らなかった場合では合意書を作成しません。合意書の作成には別途費用はかかりません。合意成立の成功報酬のような費用もありません。

行政書士ADRセンター東京の所在地は東京都目黒区青葉台になります。オンラインでも調停手続を実施しています。

 

 以上、行政書士ADRセンター東京のペットトラブル調停手続の紹介でした。まずは、調停手続に関する質問から、電話番号03-5489-7441への電話でお気軽にお問い合わせください。