起業を考えていらっしゃる方々の会社創設をお手伝いします
会社を設立するとき、まず最初に会社の基本規約・規則を決定します。この基本規約・規則のことを「定款」といいます。定款及びその他の必要書類を法務局に提出して登記を受けることで会社が設立されます。当事務所は、定款に関する以下のサービスを提供しています。
項目 | 内容 |
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定款作成 | お客様とのヒアリングに基づいて法人の基本規約・規則である定款の案を作成いたします。 |
電子署名 | お客様が紙ではなく電子媒体で作成された定款の認証を受けることを選択された場合、作成された定款に行政書士の電子署名を付して定款を完成させます。 |
定款認証申請代理 | お客様に代わり、公証役場での定款認証申請並びに定款原本及び謄本の受領を行います。 |
項目 | 料金(税別) |
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①定款作成 | 40,000円~ |
②電子署名 | 10,000円 |
③定款認証申請代理 | 10,000円 |
お客様のご都合に合わせて①~③の業務を承ります。
当事務所への報酬に加え、会社設立には選択する法人の形態及び会社の資本金の額によって異なる以下の費用がかかります。
法人の形態 | 定款認証手数料 | 印紙税 | 登録免許税 |
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合同会社 | 定款認証無し | 4万円* | 最低6万円 |
株式会社 | 3~5万円 | 4万円* | 最低15万円 |
* 電子定款を選択した場合は不要
他に電磁的記録の保存手数料及び同一情報の提供手数料、又は謄本代が必要になります。
会社(法人)の形態の違いについては下の「会社の形態」をご覧ください。
会社設立に必要な業務を遂行するため、お客様に委任状の提出をお願いします。
定款を作成するため、商号、目的(事業内容)、本店所在地、発起人及び設立時役員(合同会社の設立では社員、代表社員、又は業務執行社員)の氏名及び住所又は名称及び所在地、会社設立時の出資の価額等を決定します。
発起人、設立時役員、又は社員の氏名及び住所又は名称及び所在地を印鑑証明書通りに記載する必要があるため、全員の印鑑証明書を取得していただく必要があります。発起人又は社員に法人が含まれる場合、その法人の代表者個人の印鑑証明書も取得していただく必要があります。設立する会社の登記に必要になるため、お客様に会社代表印を作成していただきます。
作成した定款案をお客様に確認していただいたうえで定款を完成し、本店所在地を管轄する公証役場で定款を認証してもらいます。定款の認証に際し、会社の実質的支配者となるべき者の申告書を提出します。
発起人又は社員の全員が法人代表者の個人口座に資本金を預入又は振込します。
登記に必要な書類をそろえて司法書士に登記申請を依頼します。登記完了による会社成立後、お客様ご自身が、税務署、市町村役所、及び労働基準監督署等の関係各署へ必要な届出を行います。
*基本事項の決定に際し、当事務所で用意しましたヒアリングシートへの回答及び行政書士との面談をお願いしています。
法人設立に必要なため、お客様にはあらかじめ個人の実印を用意し、居住地の自治体窓口において印鑑登録をしていただきます。
成立後の会社のイメージから設立する会社の形態をお選びください(個人事業を除く)。
会社設立の前段階。個人事業主の家族に専従者として働いてもらうと専従者の給与を経費にしたり控除を受けたりすることができる。家族以外の人を従業員として雇用することもでき、この場合には労働保険への加入が必要になる。従業員数が5人を超えると社会保険への加入が必要になる。事業が赤字であれば所得税や住民税の負担がない。
株式会社よりも設立と経営が簡単で費用を抑えることができる形態の会社。合同会社は、出資者が社員になって経営を行う形態の会社です。会社の設立と維持に必要な経費を抑えることができるため、合同会社として会社を設立し、会社の規模が大きくなった時点で定款変更により株式会社に転換することも可能です。株式発行により資金を集めることができないため、個人事業からの法人成りする事業者又は創業補助金などの補助金を獲得する見込みがある事業者に向いています。個人事業主よりも高い信用を得ることができます。所有する株式会社の相続を見据え、遺産分割による株式所有者の増加を防ぐために合同会社をその株式会社の持株会社(ホールディングス)として設立する例もあるようです。
会社の所有と経営が分離している形態の会社。会社の設立と維持に合同会社よりも多くのコストがかかるが、株式を発行することにより資金を集めることができ、合同会社よりも高い信用を得ることができるため、大きな資金を必要とする会社に向いています。
合同会社と株式会社の違いについては当事務所のブログ記事でも説明しています。どうぞご覧ください。
設立する会社が許認可を要する事業を行うことを予定している場合、許認可を得られるように資本金を設定することが必要です。
業種 | 最低資本金額 |
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一般建設業 | 500万円 |
特定建設業 | 2000万円(自己資本と合算して4000万円) |
貨物利用運送事業 | 300万円(純資産として) |
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