動物取扱業登録

 ペットビジネスは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって規制管理されており、法律上は動物取扱業と呼ばれています。動物愛護管理法の規定により、動物取扱業を営もうとする者は、事業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して動物取扱業の登録又は届出を行わなければなりません。

 

 動物取扱業の規制の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。ミニブタ、ポニー、及びヤギはペットであっても家畜に含まれますのでこれらの動物を取り扱うには家畜商免許が必要になります。

 

当事務所のサービス

 動物取扱業は、その事業活動が営利活動であるか又は非営利活動であるかによってそれぞれ第一種動物取扱業に又は第二種動物取扱業に分類されます。当事務所は第一種動物取扱業の登録の更新及び変更又は第二種動物取扱業の届出を代行します。

 

項目 対応エリア 料金(税別)
第一種動物取扱業登録更新 東京23区 \ 50,000
第一種動物取扱業登録事項の変更 東京23区 \ 30,000~
第二種動物取扱業届出 東京23区 \ 50,000~
第二種動物取扱業届出事項の変更 東京23区 \ 30,000~

第一種動物取扱業の登録更新

 第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。引き続き事業を営むことを望む事業者は、登録の有効期間の満了日の2か月前から登録更新の手続きを行うことができます。東京都の場合、提出書類の様式一式は、登録の有効期間の満了日の1か月前までに郵送請求することができます。

 

 第一種動物取扱業の登録更新では新規登録の場合と同じ事項を申告します。

第一種動物取扱業登録の要件

人的要件
  1.  第一種動物取扱業の事業者(登録申請者)
  2.  事業所ごとに設置する一名以上の常勤の動物取扱責任者
  3.  事業所ごとに設置する一名以上の重要事項の説明等をする職員
  4.  事業所外に設置する一名以上の重要事項の説明等をする職員(該当する場合)
  5.  動物の飼養・保管に従事する職員(該当する場合)

 第一種動物取扱業には以上の人員が必要です。

登録申請者及び動物取扱責任者

 第一種動物取扱業の登録申請者及び動物取扱責任者は、それぞれ欠格要件に該当していないことが求められています。

動物取扱責任者の役割

一定の学識や実務経験を有し、動物取扱責任者研修を受講した職員が、動物取扱責任者になることができます。

 

 動物取扱責任者は、動物取扱事業所の業務の適正な実施のため、他の職員全員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行います。

重要事項の説明等担当職員

 「重要事項の説明等」は、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱うことをいい、一定の学識又は実務経験を有する職員が事業所の内又は外で重要事項の説明等を担当します。

動物飼養・保管の担当職員

 動物の飼養・保管施設を有する事業者の動物飼養・保管を担当する職員の人数は、施設に飼養・保管する動物の種類及び数に見合ったものであることが定められています。

1人の職員が飼養又は保管することができる犬猫の頭数の上限

頭数 うち繁殖用の頭数
20頭 15頭
30頭 19頭

 犬と猫の両方を飼養又は保管する場合の頭数の上限は、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」の別表で具体的に定められています。

物的要件

 第一種動物取扱業者は、事業所・飼養施設がある土地・建物について、事業の実施に必要な権原を有していなければなりません。また、第一種動物取扱業事業者が飼養施設を設置する場合には、その飼養施設は環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に従うことを要します。

登録申請手続

 東京都における第一種動物取扱業の登録に係る手続を紹介します。

提出物:

  1.  第一種動物取扱業登録申請書(1種別ごとに1枚の申請書が必要)
  2.  登録申請者及び各事業所の動物取扱責任者(業務統括責任者)が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2まで(欠格要件)に該当しないことを示す書類
  3.  第一種動物取扱業の実施の方法(販売業・貸出業の場合)
  4.  飼養施設の平面図
  5.  ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
  6.  飼養施設の付近の見取図(該当する場合)
  7.  犬猫等健康安全計画(飼養施設を設けて犬猫等の販売を行う場合)
  8.  権原を証明する書類(事業所・飼養施設がある土地・建物について、事業の実施に必要な権原を有している証明)
  9.  動物取扱責任者研修修了証のコピー
  10.  法人の登記事項証明書
  11.  役員の住所氏名一覧

 書類10及び書類11は、事業者が法人の場合に必要な書類です。

申請手数料:

 1種別15,000円(2種別以上同時申請する場合、1種別につき10,000円を追加)

提出書類に係る重要事項
  • 登録申請する第一種動物取扱業が犬猫等の販売業に該当する場合、販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うか否かの別を申告すること
  • 営業時間に関し、営業時間は午前8時から午後8時までの間でなければならないが、特定成猫の展示を行う場合にあっては、営業が午後8時から午後10時までの間に終了することが認められる
  • 動物販売業・貸出業を営む場合に提出する第一種動物取扱業の実施の方法は、販売業にあっては基準省令第二条第四号チ及び第七号ロからヘに、貸出業にあっては基準省令第二条第七号ハ、ニ、ト及びリに準拠するように記載する
  • 犬や猫を販売する犬猫等販売業を営む場合に提出する犬猫等健康安全計画の記載内容は、(1)販売の用に供する幼齢の犬猫等の健康及び安全を確保するための体制の整備、(2)販売の用に供することが困難になった犬猫等の取扱い、並びに(3)幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養、保管、繁殖及び展示の方法に関するものである
特定成猫とは

特定成猫は、次の条件を満たしている猫をいいます。

  1.  生後一年以上である
  2.  午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示される

 ただし、同一の特定成猫の12時間を超える展示は禁止されています。

登録の拒否

 次のいずれかの場合において、第一種動物取扱業の登録は都道府県知事によって拒否されます。

  • 登録を受けようとする者が欠格要件のいずれかに該当するとき
  • 営もうとする第一種動物取扱業の種別に応じた業務の内容及び実施の方法が動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するために必要な基準に適合していないと認めるとき
  • 飼養施設の構造、規模及び管理方法が基準に適合していないと認めるとき
  • 犬猫等販売業を営む場合にあっては、犬猫等健康安全計画が幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るために必要な基準に適合していないと認めるとき
  • 申請書又は添付書類のうちの重要事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき

 動物の販売、貸出、展示、競りあっせん、又は譲受飼養を業として営む第一種動物取扱業者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間についての動物販売業者等定期報告届出書を翌年の4月1日から5月30日までの間に提出する義務を有します。登録更新を拒否されないよう、必ず定期報告書を提出しましょう。

第一種動物取扱業の変更・廃業の届出

 第一種動物取扱業の登録事項の変更及び廃業には、所定の様式の届出を提出することが必要です。

変更の届出

 第一種動物取扱業の登録事項の変更に関し、都道府県知事に対してあらかじめ届出を行う場合と変更後30日以内に届出を行う場合があります。

変更の事前届出が必要な場合
  1.  第一種動物取扱業の種別並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法を変更するとき
  2.  販売の用に供する犬猫等の繁殖を行うか否かの別を変更するとき
  3.  飼養施設を設置するとき
  4.  犬猫等販売業を営もうとするとき

 ただし、1号と2号の変更が軽微変更であるときは、事前ではなく事後に都道府県知事に対して変更の届出を行います。

変更の事後届出でよい場合
  1.  事前届出に係る変更が軽微変更に該当する場合
  2.  登録申請書の記載事項の一部を変更したとき(事前届出に係る変更でないこと)
  3.  犬猫等健康安全計画に係る事項を変更したとき
  4.  犬猫等販売業を営む第一種動物取扱業者がその犬猫等販売業の営業を停止したとき

 第一種動物取扱業者は、その変更後30日以内に都道府県知事に対して届出を行います。

廃業等の届出

 第一種動物取扱業者が次のいずれかに該当することになったときは、所定の者は、その日から30日以内に都道府県知事に対して届出をしなければなりません。

 

類型 届出者
第一種動物取扱業者が死亡 第一種動物取扱業者の相続人
合併による法人の消滅 消滅した法人の代表だった者
破産手続開始による法人の解散 破産管財人
その他の理由による法人の消滅解散 清算人
第一種動物取扱業の廃業 第一種動物取扱業者であった者

第二種動物取扱業の届出

 第二種動物取扱業は、非営利の活動を目的として動物の取扱いを行う事業です。この非営利活動には動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、及び展示が含まれます。

 

 非営利性の動物の取扱いのうち飼養施設を有し、且つ、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行う活動が第二種動物取扱業に該当し、第二種動物取扱業の届出を必要とします。反対に、非営利で一定頭数に満たない数の動物を飼養する事業は、第二種動物取扱業の届出対象ではありません。

第二種動物取扱業の届出対象となる飼養施設

  • 人の居住部分と明確に区分できる飼育スペースが設けられていること

 第二種動物取扱業者が飼養施設を設置する場合には、その飼養施設は基準省令で定める設備要件を満たす必要があります。
飼養頭数の下限

類別 動物例 頭数
大型動物 牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上のサイズの哺乳類若しくは鳥類及び特定動物*
(全長約1m以上)
3
中型動物 犬、猫又は大型動物以下でこれらと同等以上のサイズの哺乳類、鳥類若しくは爬虫類
(全長約50cm~1m以上)
10
小型動物 大型動物及び中型動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類
(全長約50cm以下)
50
大型及び中型動物 10
大型、中型及び小型動物 50

* 特定動物とは、動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に危害を加える恐れがある動物として政令で定められる動物種のことをいいます。

届出手続

 東京都における第二種動物取扱業の届出に係る手続を紹介します。

提出物:

  1.  第二種動物取扱業届出書(1種別ごとに1枚の申請書が必要)
  2.  第二種動物取扱業の実施の方法(譲渡し・貸出の場合)
  3.  飼養施設の平面図
  4.  ケージ等の規模を示す平面図・立体図(犬又は猫の飼養又は保管を行う場合)
  5.  飼養施設の付近の見取図(該当する場合)
  6.  権原を証明する書類(事業所・飼養施設がある土地・建物について、事業の実施に必要な権原を有している証明)
  7.  法人の登記事項証明書

 書類7は、事業者が法人の場合に必要な書類です。

提出書類に係る重要事項
  • 動物の譲渡し・貸出を行う場合に提出する第二種動物取扱業の実施の方法は、譲渡しにあっては基準省令第三条第七号ロに、貸出にあっては基準省令第三条第七号ハに準拠するように記載する

第二種動物取扱業の変更・廃業の届出

 第二種動物取扱業の届出事項の変更及び廃業には、所定の様式の届出を提出することが必要です。

変更の届出

 第二種動物取扱業の登録事項の変更に関し、都道府県知事に対してあらかじめ届出を行う場合と変更後30日以内に届出を行う場合があります。

変更の事前届出が必要な場合
  1.  第二種動物取扱業の種別並びにその種別に応じた業務の内容及び実施の方法を変更するとき
  2.  主として取り扱う動物の種類及び数を変更するとき
  3.  飼養施設の構造及び規模を変更するとき
  4.  飼養施設の管理の方法を変更するとき
  5.  事業の開始年月日を変更するとき
  6.  飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実を変更するとき

 ただし、これらの変更が軽微変更であるときは、事前ではなく事後に都道府県知事に対して変更の届出を行います。

変更の事後届出でよい場合
  1.  事前届出に係る変更が軽微変更に該当する場合
  2.  届出書に記載した氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名に変更があったとき
  3.  届出書に記載した飼養施設の所在地を変更したとき
  4.  届出に係る飼養施設の使用を廃止する場合

 第二種動物取扱業者は、その変更後30日以内に都道府県知事に対して届出を行います。

廃業等の届出

 第二種動物取扱業者がその事業を廃止することになったときは、第一種動物取扱業の廃業等の場合と同様に、その日から30日以内に都道府県知事に対して届出をしなければなりません。