
ペットとの豊かな時間を過ごすために
ペットビジネスは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって規制管理されており、法律上は動物取扱業と呼ばれています。動物取扱業を営もうとする者は、事業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して動物取扱業の登録又は届出を行わなければなりません。
哺乳類、鳥類、爬虫類を扱う事業は、動物愛護管理法に基づき第一種(営利)/第二種(非営利)の手続が必要です。
※詳細な基準や必要書類は下記リンクカードのブログ記事で解説しています。
哺乳類、鳥類、爬虫類であっても畜産農業に係るもの、試験研究用のもの、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは、動物愛護管理法の対象ではありません。ミニブタ、ポニー、及びヤギはペットであっても家畜に含まれるため、これらの動物を取り扱うには家畜商免許が必要になります。
販売(譲渡)・保管・貸出・訓練・展示・譲受飼養などの活動
申請書、責任者の研修修了書、施設図面、権原証明書など(詳細は下記リンクカードのブログ記事参照)
第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。登録更新には新規登録の場合と同じ手続が必要です。
引き続き事業を営むことを望む事業者は、登録の有効期間の満了日の2か月前から登録更新の手続きを行うことができます。
届出書、施設図面、権原証明書など(詳細は下記リンクカードのブログ記事参照)
| 項目 | 対応エリア | 料金(税別) |
|---|---|---|
| 第一種動物取扱業登録更新 | 東京23区 | \ 50,000 |
| 第一種動物取扱業登録事項の変更 | 東京23区 | \ 30,000~ |
| 第一種動物取扱業の廃業届出 | 東京23区 | \ 30,000~ |
| 第二種動物取扱業届出 | 東京23区 | \ 50,000~ |
| 第二種動物取扱業届出事項の変更 | 東京23区 | \ 30,000~ |
| 第二種動物取扱業の廃業届出 | 東京23区 | \ 30,000~ |
※変更届出・廃業届出の詳細は下記リンクカードのブログ記事にまとめています。
動物取扱業の登録・届出に関する詳細についてブログの記事にしています。以下のリンクカードからお進みください。