ペットビジネスは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって規制管理されており、法律上は動物取扱業と呼ばれています。動物愛護管理法の規定により、動物取扱業を営もうとする者は、事業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して動物取扱業の登録又は届出を行わなければなりません。
動物取扱業の規制の対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは除きます。ミニブタ、ポニー、及びヤギはペットであっても家畜に含まれますのでこれらの動物を取り扱うには家畜商免許が必要になります。
動物取扱業は、その事業活動が営利活動であるか又は非営利活動であるかによってそれぞれ第一種動物取扱業に又は第二種動物取扱業に分類されます。当事務所は第一種動物取扱業の登録の更新及び変更又は第二種動物取扱業の届出を代行します。
項目 | 対応エリア | 料金(税別) |
---|---|---|
第一種動物取扱業登録更新 | 東京23区 | \ 50,000 |
第一種動物取扱業登録事項の変更 | 東京23区 | \ 30,000~ |
第二種動物取扱業届出 | 東京23区 | \ 50,000~ | 第二種動物取扱業届出事項の変更 | 東京23区 | \ 30,000~ |
第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。引き続き事業を営むことを望む事業者は、登録の有効期間の満了日の2か月前から登録更新の手続きを行うことができます。東京都の場合、提出書類の様式一式は、登録の有効期間の満了日の1か月前までに郵送請求することができます。
第一種動物取扱業の登録更新では新規登録の場合と同じ事項を申告します。
第一種動物取扱業には以上の人員が必要です。
第一種動物取扱業の登録申請者及び動物取扱責任者は、それぞれ欠格要件に該当していないことが求められています。
一定の学識や実務経験を有し、動物取扱責任者研修を受講した職員が、動物取扱責任者になることができます。
動物取扱責任者は、動物取扱事業所の業務の適正な実施のため、他の職員全員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行います。
「重要事項の説明等」は、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱うことをいい、一定の学識又は実務経験を有する職員が事業所の内又は外で重要事項の説明等を担当します。
動物の飼養・保管施設を有する事業者の動物飼養・保管を担当する職員の人数は、施設に飼養・保管する動物の種類及び数に見合ったものであることが定められています。
1人の職員が飼養又は保管することができる犬猫の頭数の上限
頭数 | うち繁殖用の頭数 | |
---|---|---|
犬 | 20頭 | 15頭 |
猫 | 30頭 | 19頭 |
犬と猫の両方を飼養又は保管する場合の頭数の上限は、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」の別表で具体的に定められています。
第一種動物取扱業者は、事業所・飼養施設がある土地・建物について、事業の実施に必要な権原を有していなければなりません。また、第一種動物取扱業事業者が飼養施設を設置する場合には、その飼養施設は環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に従うことを要します。
東京都における第一種動物取扱業の登録に係る手続を紹介します。
提出物:
書類10及び書類11は、事業者が法人の場合に必要な書類です。
申請手数料:
1種別15,000円(2種別以上同時申請する場合、1種別につき10,000円を追加)
特定成猫は、次の条件を満たしている猫をいいます。
ただし、同一の特定成猫の12時間を超える展示は禁止されています。
次のいずれかの場合において、第一種動物取扱業の登録は都道府県知事によって拒否されます。
動物の販売、貸出、展示、競りあっせん、又は譲受飼養を業として営む第一種動物取扱業者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間についての動物販売業者等定期報告届出書を翌年の4月1日から5月30日までの間に提出する義務を有します。登録更新を拒否されないよう、必ず定期報告書を提出しましょう。
第一種動物取扱業の登録事項の変更及び廃業には、所定の様式の届出を提出することが必要です。
第一種動物取扱業の登録事項の変更に関し、都道府県知事に対してあらかじめ届出を行う場合と変更後30日以内に届出を行う場合があります。
ただし、1号と2号の変更が軽微変更であるときは、事前ではなく事後に都道府県知事に対して変更の届出を行います。
第一種動物取扱業者は、その変更後30日以内に都道府県知事に対して届出を行います。
第一種動物取扱業者が次のいずれかに該当することになったときは、所定の者は、その日から30日以内に都道府県知事に対して届出をしなければなりません。
類型 | 届出者 |
---|---|
第一種動物取扱業者が死亡 | 第一種動物取扱業者の相続人 |
合併による法人の消滅 | 消滅した法人の代表だった者 |
破産手続開始による法人の解散 | 破産管財人 |
その他の理由による法人の消滅解散 | 清算人 |
第一種動物取扱業の廃業 | 第一種動物取扱業者であった者 |
第二種動物取扱業は、非営利の活動を目的として動物の取扱いを行う事業です。この非営利活動には動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、及び展示が含まれます。
非営利性の動物の取扱いのうち飼養施設を有し、且つ、一定頭数以上の動物の取扱いを業として行う活動が第二種動物取扱業に該当し、第二種動物取扱業の届出を必要とします。反対に、非営利で一定頭数に満たない数の動物を飼養する事業は、第二種動物取扱業の届出対象ではありません。
第二種動物取扱業の届出対象となる飼養施設
第二種動物取扱業者が飼養施設を設置する場合には、その飼養施設は基準省令で定める設備要件を満たす必要があります。
飼養頭数の下限
類別 | 動物例 | 頭数 |
---|---|---|
大型動物 | 牛、馬、豚、ダチョウ又はこれらと同等以上のサイズの哺乳類若しくは鳥類及び特定動物* (全長約1m以上) |
3 |
中型動物 | 犬、猫又は大型動物以下でこれらと同等以上のサイズの哺乳類、鳥類若しくは爬虫類 (全長約50cm~1m以上) |
10 |
小型動物 | 大型動物及び中型動物以外の哺乳類、鳥類又は爬虫類 (全長約50cm以下) |
50 |
大型及び中型動物 | 10 | |
大型、中型及び小型動物 | 50 |
* 特定動物とは、動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に危害を加える恐れがある動物として政令で定められる動物種のことをいいます。
東京都における第二種動物取扱業の届出に係る手続を紹介します。
提出物:
書類7は、事業者が法人の場合に必要な書類です。
第二種動物取扱業の届出事項の変更及び廃業には、所定の様式の届出を提出することが必要です。
第二種動物取扱業の登録事項の変更に関し、都道府県知事に対してあらかじめ届出を行う場合と変更後30日以内に届出を行う場合があります。
ただし、これらの変更が軽微変更であるときは、事前ではなく事後に都道府県知事に対して変更の届出を行います。
第二種動物取扱業者は、その変更後30日以内に都道府県知事に対して届出を行います。
第二種動物取扱業者がその事業を廃止することになったときは、第一種動物取扱業の廃業等の場合と同様に、その日から30日以内に都道府県知事に対して届出をしなければなりません。
動物取扱業の登録・届出に関する詳細についてブログの記事にしています。以下のリンクカードからお進みください。