動物取扱業の登録・届出サポート

ペットとの豊かな時間を過ごすために


 ペットビジネスは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)によって規制管理されており、法律上は動物取扱業と呼ばれています。動物取扱業を営もうとする者は、事業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して動物取扱業の登録又は届出を行わなければなりません。


動物取扱業とは

 哺乳類、鳥類、爬虫類を扱う事業は、動物愛護管理法に基づき第一種(営利)/第二種(非営利)の手続が必要です。
※詳細な基準や必要書類は下記リンクカードのブログ記事で解説しています。


 哺乳類、鳥類、爬虫類であっても畜産農業に係るもの、試験研究用のもの、生物学的製剤の製造などのために飼養・保管されているものは、動物愛護管理法の対象ではありません。ミニブタ、ポニー、及びヤギはペットであっても家畜に含まれるため、これらの動物を取り扱うには家畜商免許が必要になります。

動物取扱業の登録・届出の要件

対象となる活動

 販売(譲渡)・保管・貸出・訓練・展示・譲受飼養などの活動

第一種動物取扱業(営利)登録の要件

人的要件
  • 事業者本人(登録申請者)が欠格要件に該当しないこと。
  • 事業所ごとに常勤の動物取扱責任者(一定の学識・実務経験+研修修了)を一名以上配置すること。
  • 必要に応じて重要事項説明担当者、飼養・保管担当者を配置すること。
物的要件
  • 事業所・飼養施設がある土地・建物について、必要な権原使用権原)を有すること。
  • 飼養施設は基準省令で定める設備要件に適合すること。
提出書類の例

 申請書、責任者の研修修了書、施設図面、権原証明書など(詳細は下記リンクカードのブログ記事参照)

第一種動物取扱業の登録更新

 第一種動物取扱業の登録の有効期間は5年間です。登録更新には新規登録の場合と同じ手続が必要です。
 引き続き事業を営むことを望む事業者は、登録の有効期間の満了日の2か月前から登録更新の手続きを行うことができます。

第二種動物取扱業届出(非営利)の要件

届出が必要になる基準
  • 飼養施設を有し、且つ、一定頭数以上の動物を扱う場合(例:犬猫10頭以上など)
届出対象となる飼養施設
  • 人の居住部分と明確に区分できる飼育スペースが設けられていること。
  • 飼養施設は基準省令で定める設備要件に適合すること
提出書類の例

 届出書、施設図面、権原証明書など(詳細は下記リンクカードのブログ記事参照)

当事務所のサポート内容

項目 対応エリア 料金(税別)
第一種動物取扱業登録更新 東京23区 \ 50,000
第一種動物取扱業登録事項の変更 東京23区 \ 30,000~
第一種動物取扱業の廃業届出 東京23区 \ 30,000~
第二種動物取扱業届出 東京23区 \ 50,000~
第二種動物取扱業届出事項の変更 東京23区 \ 30,000~
第二種動物取扱業の廃業届出 東京23区 \ 30,000~

※変更届出・廃業届出の詳細は下記リンクカードのブログ記事にまとめています。

手続きの流れ

  1.  事前相談
  2.  必要書類のご案内
  3.  書類作成・提出代行
  4.  完了のご報告

よくあるご相談

  • 開業前に何を準備すればよいか
  • 動物取扱責任者の要件
  • 飼養施設の基準
  • 更新期限が迫っている
  • 非営利活動だが届出が必要か判断したい