一般社団法人定款作成サポート

 

社会を便利にするための取組みを応援します

 一般社団法人は、共通の目的を実現しようとする人の集合体であり、一般社団・財団法人法に基づいて法人になるもののことです。株式会社と異なり、一般社団法人は一定の条件の下で税制上の優遇措置があるため、文化振興事業や社会的課題に取り組むソーシャルビジネスに向いています。

当事務所のサービス

 一般社団法人を設立するとき、まず最初に法人の基本規約・規則を決定します。この基本規約・規則のことを「定款」といいます。定款を公証役場において認証してもらい、その定款及びその他の必要書類を法務局に提出して登記を受けることで一般社団法人が設立されます。当事務所は、定款に関する以下のサービスを提供しています。

 

項目 内容
定款作成 お客様とのヒアリングに基づいて法人の基本規約・規則である定款の案を作成したします。
定款認証申請代理 お客様に代わり、公証役場での定款認証申請並びに定款原本及び謄本の受領を行います。

当事務所の報酬

項目 料金(税別)
①定款作成 40,000円~
②定款認証申請代理 10,000円

 お客様のご都合に合わせて①~②の業務を承ります。

法人設立の費用

 当事務所への報酬に加え、一般社団法人設立には以下の費用がかかります。

法人の形態 定款認証手数料 印紙税 登録免許税
一般社団法人 5万円 免除* 6万円

 * 一般社団法人の設立では紙定款でも印紙税の支払が免除されています。
 他に謄本代として2,000円その他が必要になります。

(参考)一般社団法人設立の流れ

  • ステップ
    お客様のお申込み

    社団法人設立に必要な業務を遂行するため、お客様に委任状の提出をお願いします。

  • ステップ
    基本事項の決定

    定款を作成するため、法人名、目的(事業内容)、主たる事務所の所在地、設立時社員の氏名及び住所又は名称及び所在地、基金の拠出等を決定します。

  • ステップ
    印鑑証明書の取得

    社員及び理事等の氏名及び住所又は名称及び所在地を印鑑証明書通りに記載する必要があるため、全員の印鑑証明書を取得していただく必要があります。社員及び理事等に法人が含まれる場合、その法人の代表者個人の印鑑証明書も取得していただく必要があります。設立する一般社団法人の登記に必要になるため、お客様に一般社団法人代表印を作成していただきます。

  • ステップ
    定款の作成と認証

    作成した定款案をお客様に確認していただいたうえで定款を完成し、主たる事務所の所在地を管轄する公証役場で定款を認証してもらいます。定款の認証に際し、会社の実質的支配者となるべき者の申告書を提出します。

  • ステップ
    基金の募集事項の決定

    定款において基金の利用を定めている場合、社員全員の同意により基金の募集事項を決定します。基金制度の設定は任意ですが、一度でも基金制度を採用すると廃止することができません。

  • ステップ
    設立登記と法人成立

    登記に必要な書類をそろえてお客様ご本人が、又は司法書士に依頼して登記申請を行います。登記完了による会社成立後、お客様ご自身が、税務署等の関係各署へ必要な届出を行います。

 

 *基本事項の決定に際し、当事務所で用意しましたヒアリングシートへの回答及び行政書士との面談をお願いしています。

法人設立に必要なため、お客様にはあらかじめ個人の実印を用意し、居住地の自治体窓口において印鑑登録をしていただきます。

一般社団法人の特徴

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人の違い

一般社団法人 一般財団法人 NPO法人
設立手続き 設立登記のみ 設立登記のみ 所轄庁の認証と設立登記
設立時に必要な資産* 不要 300万円以上 不要
設立に必要な人数 2人以上 1人でも可 10人以上
認可・認証 なし なし あり(認証)
活動内容 特に制限なし 特に制限なし 公益の増進に寄与する活動に限定
所轄庁報告義務 なし なし あり

*「不要」とは、設立の要件としては不要であるという意味です。

税制上のメリットの活用

 一般社団法人は、文化・芸術の研究振興活動や社会福祉活動といった、必ずしも営利を目的としていない活動に従事する団体に向いています。非営利型又は共役活動型の一般社団法人になると、収益事業から生じた所得にのみ課税されることになり、寄付金や会費収入等は非課税になります。これら以外の一般社団法人は、営利法人として扱われ、法人の全所得が課税対象になります。

非営利型一般社団法人になるには
  1. 主たる事業として収益事業を行わないこと、
  2. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めること、
  3. 解散したときの残余財産を国、地方公共団体、又は公益的な団体に贈与することを定款に定めること、
  4. 各理事について、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれないこと、並びに
  5. 2及び3の定款の定めに反する行為を行うことを決定したことがなく、又は行ったことがないこと。
共益活動型一般社団法人になるには
  1. 社員(会員)に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること、
  2. 主たる事業として収益事業を行わないこと、
  3. 定款等に社員が負担すべき会費の定めがあること、
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと、
  5. 定款に解散したときの残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定めていないこと、
  6. 各理事について、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれないこと、並びに
  7. 特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
収益事業とは

 政令で定める以下の事業であり、事業場を設けて継続的に行われる事業。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊戯所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業
 例えば、ある技芸(茶道、華道等)の教室が属する流派の各教室が合同して非営利型一般社団法人を設立し、その目的を流派の紹介・広報活動等に定めて会費を集めている場合、それは収益事業に当たらず、その集めた会費は課税対象外ですが、その非営利型一般社団法人の研修会において参加費を得て技芸を教授する場合、その部分は収益事業に当たり、その集めた参加費は課税対象になります。

共益活動型を含む非営利型一般社団法人では収益事業のみが法人税の課税対象ですが、収益事業を行っていなくても地方税である法人事業税の均等割が課税されます。

一般社団法人の機関

社員総会(必置)
 社員総会は、一般社団法人の組織、運営、及び管理等について決議することができます。理事会が設置されていない一般社団法人では社員総会は、一般社団法人法に規定されている事項並びに一般社団法人の組織、運営、管理その他の一般社団法人に関する一切の事項について決議することができます。理事会が設置されている一般社団法人では社員総会は、一般社団法人法に規定されている事項及び定款で定めた事項について決議することができます。社員総会を招集する場合は、理事(理事会がある場合は理事会)が社員総会の日時、場所、社員総会の目的等を決定し、理事が招集します。
理事(必置)
 理事は、一般社団法人の業務を執行する社員であり、理事会が設置されていない一般社団法人では理事は、定款に別段の定めをしている場合を除いて一般社団法人の業務執行権限を有します。理事会が設置されている一般社団法人では理事会が一般社団法人の業務執行の意思決定を行い、代表理事又は業務執行理事が業務を執行し、それ以外の理事は業務を執行しません。理事は1人以上を必要としますが、一般社団法人の形態によってはそれ以上の員数が必要です。

理事の員数
一般社団法人の形態 員数
理事会設置型 3人
非営利型 3人
共益活動型 3人

理事会(任意)
 定款で定めることにより一般社団法人に理事会を設置することができます。
監事(任意)
 定款で定めることにより一般社団法人に監事を設置することができます。 一般社団法人に理事会又は会計監査人を設置する場合には、監事の設置が必要です。
会計監査人(任意)
 定款で定めることにより一般社団法人に会計監査人を設置することができます。貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人の場合には、会計監査人の設置が必要です。

一般社団法人役員の任期
役員 任期
理事 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
監事 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで
会計監査人 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで

 

基金制度

 一般社団法人の基金制度は一般社団法人の活動資金を調達するための制度であり、一般社団法人は、基金の拠出者の募集、基金の拠出者の権利、及び基金の返還の手続を定款に定めることにより基金を引き受ける者を募集することができます。
 基金を募集する場合、その都度、基金の拠出を行おうとする者に対して以下の募集事項を通知しなくてはならず、募集事項の決定には社員全員の同意が必要になります。

  • 募集にかかる基金の総額
  • 金銭以外の財産を拠出の目的とするときはその旨、並びに当該財産の内容及びその価額
  • 基金の拠出にかかる金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付の期日又はその期間

 基金を返還する場合、その返還に係る債権には利息を付けることができず、また、基金を返還するには定時社員総会の決議を要します。