動物の国際移動のための検疫手続代行

ペットとの豊かな時間を過ごすために


 犬猫以外の動物をペットとして飼育する方も増えてきました。犬猫以外の動物の国際移動に関する行政書士渡邉光一事務所のサービスをご紹介いたします。


 お客様が動物を商業目的ではない個人的なペットとして輸出入する場合においては、本サービスのご利用は、原則、旅客機への機内(客室又は貨物室)持ち込みでそのペットの動物を輸送するお客様に限らせていただきます。


輸入が禁止されている動物

 以下の動物は、特別の理由がある場合を除いて輸入禁止です。


  • イタチアナグマ
  • コウモリ
  • サル
  • タヌキ
  • ハクビシン
  • プレーリードッグ
  • ヤワゲネズミ

農林水産省動物検疫所と厚生労働省検疫所

 動物の輸出入を管理するための組織が農林水産省動物検疫所及び厚生労働省検疫所であり、これらの検疫所は次の目的を有します。


農林水産省動物検疫所

  • 海外の動物や畜産物の感染症の日本国内への侵入と国内の動物や畜産物への拡散の防止

厚生労働省検疫所

  • 海外の動物に由来する人の感染症(人獣共通感染症)の日本国内への侵入と人への拡散の防止

 両検疫所は、家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、水産資源保護法及び感染症予防法等の法律に基づき、動物の輸出入を厳しく管理することで動物の輸出入を原因とする動物から動物への及び動物から人への疾病の伝播・拡散を防止しています。


 農林水産省動物検疫所は主に家畜及びペット、厚生労働省検疫所はそれ以外の哺乳類及び家禽以外の鳥類を対象としています。

検疫だけではない、動物の輸出入を規制する法制度

 日本は、動物の輸出入による疾病の人を含む動物への伝播・拡散を防止するための検疫制度に加えて、以下の法律や条約により動物の輸出入を管理しています。


名称 動物輸出入に係る内容
植物防疫法 植物に有害な動植物の発生の予防、駆除、及びそのまん延の防止
外来生物法 特定の外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害の防止
ワシントン条約 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引の規制
種の保存法 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
外国為替及び外国貿易法
(輸出貿易管理令)
種の保存法に規定される希少野生動植物種の輸出の承認

当事務所のサービス

1.事前調査
 輸出入が可能な動物か事前に調査します。経済産業省、農林水産省動物検疫所、厚生労働省検疫所等の窓口に相談をするときは費用が発生する場合があります。
2.書類の収集及び作成
 必要な各種書類の収集及び作成等を行います。
3.許可、届出、検疫申請の手続
 輸出入に必要な許可、届出、検疫申請の手続を代行いたします。

 許可や承認は得られない場合もあることをご了承ください。


動物の輸出入 77,000円(税込み)~

動物の輸出入の例

ウサギの輸出入

 輸出検査・輸入検査の申請は、書面又はオンラインで行います。

ウサギの輸出
  1.  相手国の輸入条件を調査します。届出で済む国もあれば、許可を必要とする国もあります。
  2.  係留検査開始の10日前までに輸出検査申請を行います。
  3.  出国前に動物検疫所において2泊3日の係留検査を受けて家畜の伝染性疾病の病原体の有無を調査します。

 係留検査中のウサギの飼養管理及び餌は、飼い主の負担になります。

ウサギの輸入
  1.  係留検査開始の10日前までに輸出検査申請を行います。
  2.  日本へ向かって出国する前10日以内に輸出国政府機関による証明書を入手します。
  3.  日本到着後に動物検疫所において2泊3日の係留検査を受けます。

 輸出国政府機関による証明書には、伝染性疾病(野兎病、兎出血病、兎粘液腫)の病原体を拡散するおそれのない旨の記載が必要です。
 係留検査中のウサギの飼養管理及び餌は、飼い主の負担になります。

ハムスターやモルモット等のげっ歯目動物の輸出

 げっ歯目動物は、日本から連れて行くことはできますが、日本に連れて帰ることはできない動物です(衛生管理された輸出国政府認定施設で飼育されているげっ歯目動物を日本に輸入することは可能です)。

げっ歯目動物の輸出
  1.  相手国の輸入条件を調査します。届出で済む国もあれば、許可を必要とする国もあります。
  2.  相手国が日本政府機関による証明書を求めている場合には動物検疫所において輸出検査を受けます。

 個人がハムスターやモルモット等のげっ歯目動物を日本に連れて帰ることはできませんが、事業者が販売用にげっ歯目動物を輸入することは可能です。輸入可能なげっ歯目動物は、輸出国政府の認定を受けている、特定の感染症が発生していない保管施設に出生以来保管されており、日本への出発時に狂犬病の症状がない動物です。

フェレットの輸出入

フェレットの輸出
  1.  相手国の輸入条件を調査します。届出で済む国もあれば、許可を必要とする国もあります。
  2.  相手国が日本政府機関による証明書を求めている場合には動物検疫所において輸出検査を受けます。

 EU諸国及びイギリスでは犬猫と同じ様式の動物衛生証明書がフェレットについても使用されます。アメリカでは州毎にフェレットの海外からの持込みについて規制が存在します。

フェレットの輸入
  1.  輸出国政府機関による衛生証明書を入手します。
  2.  輸入の届出書に必要事項を記入して完成させます。
  3.  動物が日本に到着したら輸出国政府機関による衛生証明書と輸入届出書を厚労省検疫所に提出します。
  4.  届出受理書が厚労省検疫所から交付されてはじめて輸入した動物を通関させることができます。

 日本に輸入できるフェレットは、日本への出発時に狂犬病の症状がなく、狂犬病の非発生地域、施設で一定期間又は出生以来保管・係留されていたフェレットです。

家禽以外の鳥類の輸入

日本に輸入できる家禽以外の鳥類の要件
  • 輸出の際に、ウエストナイル熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの臨床症状を示していないこと
  • 出生以来飼養されていたものにあっては、日本国が加盟している国際機関(WOAH: World Organization for Animal Health)が高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザの発生していないとする地域のうち厚生労働大臣が指定する地域(「指定地域」)で、保管施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る)において、過去21日間又は出生以来保管されていたこと
  • 出生以来飼養されていたもの以外のものにあっては、指定地域で、検疫施設(蚊の侵入を防止するための措置が講じられているものに限る)において、過去21日間又は出生以来係留されていたこと

 その他、日本に持ち込もうとしている鳥類が、外来生物法やワシントン条約の対象の動物でないことが要件になります。

観賞魚の輸入

 輸入に際して水産資源保護法に基づいて輸入許可が必要とされる魚類は以下のとおりです。

魚類 サケ科魚類、コイ、フナ属魚類(きんぎょ等)、コクレン、ハクレン、アオウオ、ソウギョ、ナイルティラピア、マダイ

 このリストにない観賞魚を輸入する場合であっても輸入の前に動物検疫所と相談します。また、外来生物法やワシントン条約等の対象となる生物ではないか確認します。

両生類・爬虫類の輸入

 両生類・爬虫類は、現時点では、動物検疫の対象ではありません。そのため、輸入しようとしている両生類・爬虫類が外来生物法やワシントン条約等の対象となる生物ではないか確認します。

昆虫の輸入

 昆虫は作物に被害を与える有害動物である可能性があることから、植物防疫所が昆虫の輸入を管理しています。


 生きた昆虫類を日本に持ち込みたい場合は、その昆虫類が有害動物に該当するかどうかについて事前に植物防疫所に相談します。植物防疫所との相談により輸入できることになったときは、輸入時に税関検査の前に植物防疫所において輸入可能な昆虫類かどうか確認を受け、その確認を受けて初めて輸入した昆虫を通関させることができます。


 輸入しようとしている昆虫が外来生物法やワシントン条約等の対象となる生物ではないか確認することも必須です。