
ペットとの豊かな時間を過ごすために
動物病院の開設は、獣医療法によって規制管理されています。獣医療法の規定により、動物病院を営もうとする者は、病院の所在地を管轄する都道府県知事に対して、病院日の開設から10日以内に届出を行わなければなりません。
動物病院が入院施設やペットホテルを併設する場合には、動物取扱責任者も必要になります。
※診療所内の構造設備の詳細は「施設構造基準」で説明されています。
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 開設の届出 | \ 200,000~ |
| 休止・廃止・届出事項変更の届出 | \ 30,000~ |
※第一種又は第二種動物取扱業の登録・届出を併せてご依頼になる場合には別途ご相談ください
※変更届出・廃業届出の詳細は下記リンクカードのブログ記事にまとめています。
診療施設開設届は行政書士が正式に提出代行できるため、開業準備で忙しい獣医師の負担を大きく軽減できます。
平面図、設備基準、獣医師免許証の写しなど、煩雑な事務作業を行政書士が担当することで、診療設備の準備やスタッフ採用など本来の業務に集中できます。
診療施設の開設届よりも審査項目が多く、自治体によっては事前相談や現地確認が必要となる場合があります。
開業スケジュールに影響しやすいあめ、行政書士が手続を一括管理するメリットが大きいです。
動物病院を法人として運営する場合、定款などの多くの法的書類が発生します。
開設届と同時並行で法人化の準備を進められるため、開業スケジュールを効率的に組み立てることができます。
飼育動物の診療施設開設届に関する詳細についてブログの記事にしています。以下のリンクカードからお進みください。