動物病院開設届出サポート

ペットとの豊かな時間を過ごすために


 動物病院の開設は、獣医療法によって規制管理されています。獣医療法の規定により、動物病院を営もうとする者は、病院の所在地を管轄する都道府県知事に対して、病院日の開設から10日以内に届出を行わなければなりません。

診療施設開設の要件と届出

人的要件
  • 開設者(獣医師でなくてもよい)
  • 管理者(獣医師、開設者獣医師の兼任可能)

動物病院が入院施設やペットホテルを併設する場合には、動物取扱責任者も必要になります。

物的要件
  • 飼育動物の逸走防止設備の設置
  • 消毒設備の設置
  • 調剤施設の基準に適合すること。
  • その他施設・設備に応じた基準に適合すること。

※診療所内の構造設備の詳細は「施設構造基準」で説明されています。

届出の必要書類

  • 診療施設開設届
  • 診療施設の平面図
  • 放射線診療装置がある場合は、当該放射線診療装置の備付届
  • 獣医師免許証の写し(獣医師全員分)
  • 定款(法人の場合)

その他必要な許認可

  • 麻薬(麻酔薬)の取扱いを予定している場合は、麻薬施用者免許及び麻薬管理者免許(麻薬施用者が2名以上いる場合のみ)の取得が必要です。
  • 入院施設やペットホテルを併設する場合には第一種動物取扱業の登録が必要です。
  • ペットの譲渡しを非営利事業として行う場合には第二種動物取扱業の届出が必要になることがあります。

当事務所のサポート内容

項目 料金(税別)
開設の届出 \ 200,000~
休止・廃止・届出事項変更の届出 \ 30,000~

※第一種又は第二種動物取扱業の登録・届出を併せてご依頼になる場合には別途ご相談ください
※変更届出・廃業届出の詳細は下記リンクカードのブログ記事にまとめています。

手続きの流れ

  1.  事前相談
  2.  必要書類のご案内
  3.  書類作成・提出代行
  4.  完了のご報告

よくあるご相談

  • 開業前に何を準備すればよいか
  • 診療施設の設備構造基準
  • 動物取扱業の登録・届出が必要か判断したい
  • 動物病院を法人化したい
  • 開設届の提出期限や手続のスケジュール感を知りたい

行政書士に依頼するメリット

  • 法的に認められた提出代行が可能

 診療施設開設届は行政書士が正式に提出代行できるため、開業準備で忙しい獣医師の負担を大きく軽減できます。

  • 開設準備に専念できる

 平面図、設備基準、獣医師免許証の写しなど、煩雑な事務作業を行政書士が担当することで、診療設備の準備やスタッフ採用など本来の業務に集中できます。

  • 第一種動物取扱業の登録は特に時間がかかるため、行政書士のサポートが有効

 診療施設の開設届よりも審査項目が多く、自治体によっては事前相談や現地確認が必要となる場合があります。
 開業スケジュールに影響しやすいあめ、行政書士が手続を一括管理するメリットが大きいです。

  • 法人化手続のサポートも可能

 動物病院を法人として運営する場合、定款などの多くの法的書類が発生します。
 開設届と同時並行で法人化の準備を進められるため、開業スケジュールを効率的に組み立てることができます。