有効な在留資格で日本に中長期滞在している外国人の方が自身の妻や子を日本に呼び寄せる場合や、有効な在留資格で日本に中長期滞在している外国人カップルに子が新たに産まれた場合には、家族のために家族ビザを取得する必要があります。
一般的に家族ビザと呼ばれるものは、正確には在留資格「家族滞在」といいます。当事務所では、お客様の家族滞在の在留資格交付申請をお手伝いします。
有効な在留資格をもって日本に在留する者の扶養を受けるその配偶者又は子は、在留資格「家族滞在」をもって日本に在留することができます。
配偶者又は子を扶養する者の日本における在留資格は、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能2号」、「文化活動」、又は「留学」です。
在留資格「家族滞在」で日本に在留できる期間は、法務大臣が指定する5年を超えない期間です。
日本に住む外国人カップルが日本に滞在する間に子が産まれたら、その子も日本の在留資格を持つ必要があります。
新たに産まれた子は、在留資格「家族滞在」の「在留資格取得許可申請」を行い、許可を得る必要があります。
日本上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人であって、在留資格取得の事由が生じた日から60日間を超えて日本に滞在しようとする人
日本において外国人カップルの間に生まれた子は、日本上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人であるため、在留資格取得許可申請を行うことになります。
在留資格取得の事由が生じた日から30日以内
在留資格「家族滞在」を得て日本に滞在している外国籍の方が、その在留資格の有効期間を超えて引き続き日本に滞在することを希望している場合、在留資格の更新を申請しなくてはなりません。この手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。
家族ビザの在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する概ね3か月前から行うことができます。
上で列挙した在留資格のうちのいずれかをもって日本に在留する外国人の方が、外国籍の配偶者又は子と共に日本に在留したいときは、日本に来る前にその配偶者又は子のために在留資格「家族滞在」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、証明書を得る必要があります。