在留資格「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の取得


 海外から日本人又は日本の永住権を有する永住者の方が外国籍の配偶者又は日本国籍を持たない自身の子と共に日本に帰国して日本に長期滞在する場合には、日本帰国前に外国籍配偶者等のために日本の配偶者ビザを取得する必要があります。当事務所では、お客様の配偶者ビザ交付申請をお手伝いします。

外国人配偶者との日本帰国

 一般的に配偶者ビザと呼ばれるものは、正確には在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」といいます。海外から外国人配偶者と共に日本に帰国し、日本で一緒に暮らすためにはこの在留資格の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、証明書を得る必要があります。

 

 日本国外に居住する日本の永住権保持者が日本に帰国するには日本出国前に再入国許可申請を行っていることが必要になります。

 

 日本人(永住者)の配偶者等の在留資格は無期限有効ではありません。その有効期間は5年、3年、1年、又は6か月です。婚姻の期間が短いほど有効期間が短期になる傾向があります。

手続対象者

 日本に入国を希望する外国人

申請期間

 入国以前に交付を受けることができるような余裕のある期間

提出書類

 複数種類の提出書類がありますが、配偶者のために在留資格を得る場合では配偶者(お相手)等の国から発行される結婚証明書及びスナップ写真やSNS記録などの夫婦間の交流が確認できる資料等、子のために在留資格を得る場合では子の出生証明書等も必要になります。

配偶者ビザの更新

 日本人又は永住者の配偶者等としての在留資格を得て日本に滞在している外国籍の方が、その在留資格の有効期間を超えて引き続き日本に滞在することを希望している場合、在留資格の更新を申請しなくてはなりません。この手続きを「在留期間更新許可申請」といいます。

 

 配偶者ビザの在留期間更新許可申請は、在留期間が満了する概ね3か月前から行うことができます。