特定・特別国際種事業の届出・登録

べっ甲・象牙を扱う製造・販売事業者の方へ

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づき、ウミガメの背甲等(背甲、肚甲、縁甲、端材、半加工品。完成品は含まれない。)または象牙を取り扱う事業者には事業者登録等の届出を行う義務があります。当事務所は、象牙およびウミガメの甲の取扱いに必要な事業者登録等の手続きを代行いたします。

 

 ウミガメの背甲等を取り扱う事業を特定国際種事業、象牙を取り扱う事業を特別国際種事業といいます。これらを業として取引するには事業者登録の届出が必要であり、届出・登録をせずに取引を行った場合には罰金に処されることがあります。これは、象牙および象牙製品やウミガメのはく製、全甲、および背甲の半加工品等を取り扱う古物商事業者にも当てはまります。

特定国際種事業

 有償無償を問わず、うみがめ科の背甲等の取引を業として行う者は、環境大臣及び経済産業大臣に届出をする必要があります。届出をした事業者を特定国際種事業者といい、特定国際種事業者は、取引のたびに所定の台帳に取引内容を記載して記録を保存し、商品であるうみがめ科の背甲等の陳列・広告に際しては届出番号等の表示が求められています。届出内容の変更・事業の廃止を届け出ることも義務になっています。
 うみがめ科の背甲等の販売は、半加工品までは特定国際種事業の規制対象となっていますが、べっ甲の櫛などの完成品の販売は規制対象外になっています(はく製は完成品とみなされていません)。また、ウミガメの甲全体、はく製を譲渡・販売するためには特定国際種事業者登録に加えてそのウミガメの甲全体やはく製について個体等登録を受け、その登録番号を得て初めてそのウミガメの甲全体やはく製を販売することができます。

特別国際種事業

 有償無償を問わず、象牙の取引を業として行う者は、一般財団法人自然環境研究センターへ届出て事業者登録をする必要があります。登録をした事業者を特別国際種事業者といい、特別国際種事業者は、取引のたびに所定の台帳に取引内容を記載して記録を保存し、商品である象牙等の陳列・広告に際しては届出番号等の表示が求められています。届出内容の変更・事業の廃止を届け出ることも義務になっています。 特別国際種事業者登録の有効期間は5年間であり、事業を継続するには有効期限満了日の1年6か月以内の登録更新が必要になります。
 特別国際種事業の規制対象となる象牙には全形を保持した象牙、カットした象牙の一部や端材などの半加工品、及び加工品が含まれます。象牙の印章を販売する事業者も特別国際種事業者として登録する必要があります。

取扱項目

特定国際種事業者届出相談
ウミガメはく製・全甲の個体登録申請相談
特別国際種事業者登録申請サポート
特別国際種事業者登録更新申請サポート
全形象牙登録申請相談