終活に関する心配事の解消

終活に関するご相談

 2019(令和元)年のデータによると平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約12年となっています。身体が不健康な期間がこんなに長いとなると不安に感じるのも無理はないでしょう。私は、介護、遺言、及び遺産分割(相続手続)を一連の過程として考えて元気なうちに相続の計画を立てること(終活)が老後の安心につながり、また、次世代、次々世代への円滑な資産承継にも有益であると信じます。当事務所は、遺産分割、遺言、信託、生前整理、死後事務委任、及び後見などの終活についての一般的な相談を承ります。

行政書士は、紛争の予防を専門としております。行政書士は既に争いが生じている相続案件には関与できないことが法律で定められていることをご了承ください。また、当事務所は、相続税等の税金の計算および申告を行いません。税金の計算については税理士にご依頼ください。

 

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により、まずはお気軽にご相談ください

相続人調査および財産調査

相続人調査業務

 相続が発生した後に亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の名義に変更するには遺言分割協議書又は遺言書と被相続人及び相続人の戸籍謄本が必要になります。例えば金融機関に戸籍謄本の束を持ち込んで名義変更を行うこともできますが、法務局において法定相続情報証明書を発行してもらうことで戸籍謄本の束に代わって一枚の法定相続情報証明書により名義変更を簡単にすることができます。
 行政書士は、法定相続情報証明書の取得に必要な戸籍謄本の取得と相続関係説明図の作成をお手伝いすることができます。

財産調査業務

 亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の間で分割するには、それが遺産分割協議によるものでも遺言によるものでも、被相続人が亡くなった時点でのその人の財産の全貌を明らかにしておくことが重要になります。
 財産の中には家族に知られている財産もあれば、家族も知らない財産もあります。プラスの財産もあればマイナスの財産(負債、ローン等)もあります。行政書士は、故人の財産のご遺族による調査をお手伝いすることができます。

財産調査の具体例
  • 預貯金残高の調査
  • 証券口座の口座開設先の調査
  • 各証券口座の保有銘柄及び株数等の調査
  • 生命保険契約の照会
  • 信用情報の調査(銀行借り入れ・クレジットローンの確認)
  • 所有不動産のリストアップ

遺言書の作成

公正証書遺言の原案作成及び公証役場における遺言書の公正証書化を支援します

 遺言は、自分の財産を自分が望むような分け方で死後に分配するための制度と言えます。とは言っても相続人には遺産を受け取る権利も法律で認められています。遺言書は、下手な内容で作成すると遺留分を巡る争いを遺族の間に引き起こすことになりますが、上手に作成すれば遺族を煩わしい遺産分割協議から解放することになります。
 遺言者様のご希望を可能な限り叶え、且つ、無用な争いを生み出さない遺言にするため、まずは遺言者様のお考えをお聞かせください。

遺言執行者支援

 現在では一人で複数の銀行口座・証券口座を維持していることは珍しくありません。当事務所は、遺言執行者に就任された方を支援するため、故人の預貯金口座・有価証券口座の解約又は名義変更をお手伝いします。当職の遺言執行者への就任については別途お尋ねください。

ペットに財産を遺す

大事なペットの将来を託す契約を作成します

 自分が亡くなった後にペットの世話をしてもらうため、ペットを世話してくれる人(世話人)にお金を払う代わりにペットの世話をしてもらう契約を結びたいという方はこちらをご覧ください。この契約の方法としては負担付き遺贈、負担付き死因贈与契約、及び信託契約が挙げられます。当事務所は、負担付き死因贈与契約の締結をお勧めします。これらの三制度の違いについては下のリンク先の記事をご覧ください。

負担付き死因贈与の特徴

 負担付き死因贈与契約では、飼主の死後に遺されるペットが亡くなるまで、又は新しい飼い主が見つかるまでそのペットの世話をすることを条件として飼主の死後に世話人に金銭を贈与する契約を書面で約束します。負担付き死因贈与契約の特徴は、以下のようなものになります。

  • 飼主が元気なうちに世話人と契約を結ぶことができる
  • 死因贈与契約の効力は、飼主が死亡したときに生じる
  • 死因贈与契約の契約書を公証役場で公正証書化することで飼主の死後の契約を巡るトラブルを回避できる

 飼主は、相続人となる者のうちの世話人とは異なる誰か1人を世話人の監督人に指定することもできます。監督人は、世話人が遺されたペットを適切に飼養しているか確認し、世話人を監督することができます。

 

 負担付き死因贈与契約とは別の契約になりますが、飼主と世話人になる者との間で事務委任契約を結び、飼い主が元気なうちから世話人にペットの世話をさせ、飼い主が世話人の働きぶりを確認することもできます。

自動車の名義変更

故人の愛車を受け継ぐために

 自動車を相続したら自動車の名義を相続人に変更をしなくてはなりません。相続後にその自動車を一度も使用せずに廃車にするのであれば廃車手続(抹消登録)をします。また、相続した自動車が自動車ローンを組んで購入されたものであり、その所有権が自動車の販売会社や信販会社にある場合、その会社に自動車を引き取ってもらうことも処分法の一つとしてあり得ます。相続した自動車の車検証を見ればその自動車の真の所有者が誰であったのか確認できます。
 相続した自動車に自動車ローンが残っている場合、信販会社に申し出てローンの処理について話し合い、それから自動車の名義変更の手続きを勧めます。自動車の名義変更は、普通自動車の名義変更では国土交通省運輸局の運輸支局へ、軽自動車の名義変更では軽自動車検査協会の支局へ必要書類を提出し、手数料を払い込むことで行います。

自動車名義変更の必要書類
普通自動車 軽自動車
移転登録申請書 自動車検査証変更記録申請書
手数料納付書 申請手数料無料
自動車検査証 自動車検査証
遺産分割協議書又は遺言書 不要
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書*
又は法定相続情報証明書
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書*
又は法定相続情報証明書
新所有者の印鑑証明書
(実印の証明用)
新所有者の押印(実印) 新所有者の押印(認印)
新所有者の住所を証する書面
(住民票又は印鑑登録証明書)
新所有者の住所を証する書面
(住民票又は印鑑登録証明書)
自動車保管場所証明書**
自動車使用の実態に応じてその他の書類 ナンバープレート
(管轄の変更がある場合)

* 被相続人の死亡が確認できるものに限ります。
** 自動車の新旧使用者が自動車を保管する場所に変更がない場合は不要です。新保管場所を管轄する警察署が発行した発行から1か月以内の証明書が必要です。
 名義変更の代行を依頼する場合、委任状又は申請依頼書も提出します。

当事務所のサービスと報酬

内容 報酬(税別)
終活の相談 最初の30分間:3,000円、以降10分毎:1,000円
相続人調査及び相続関係説明図作成 50,000円~(相続人の人数、難易度によって異なります)
預貯金・有価証券の残高調査 20,000円(1金融機関当たり)
信用情報調査支援 20,000円(1機関当たり)
公正証書遺言原案作成 80,000円
預貯金口座・有価証券口座の解約又は名義変更 50,000円(1申請当たり)
負担付き死因贈与契約書作成 40,000円~
事務委任契約書作成(オプション) 30,000円~
  • 遺言書原案を公正証書遺言書にするために公証役場に支払う手数料が発生します。公証役場に支払う手数料は、遺言の目的である財産の金額に応じて変化します。
  • 死因贈与契約書を公正証書化するために公証役場に支払う手数料が発生します。公証役場に支払う手数料は、贈与金額に応じて変化します。例えば、贈与金額が200万円を超え500万円以下の金額であれば手数料は11,000円です。
  • 事務委任契約書作成を死因贈与契約書と組み合わせて公正証書化する場合には同様に公証役場に支払う手数料が発生します。契約書に定めた世話人の月額の報酬及び飼主のペットの世話をする期間から公証役場に支払う手数料が導き出されます。